
今、中央省庁による障害者雇用の水増し問題が世間を騒がせていますが、一般の方はほとんどご存じないのではないでしょうか。
実は、障害者を一定数雇用することは、事業主に課せられた義務なのです。
平成30年4月に改正されたばかりで、企業に課せられている障がい者の法定雇用率は、一般企業で2.0%→2.2%に引き上げられ、この傾向は今後も続いていくと推測され、採用活動はかなり困難な状況です。
つまり、売り手市場=就活生側が企業を選べる状態ということ。
詳細はこちらを参照下さい。
障害者採用について(参照:厚生労働省ホームページ)
近年、全体的に売り手市場が続き、労働者確保が困難な状況ですが、実は、障害者の雇用に関しては、特に都心部ではずっと前から続いているのです。
さて、私たちは、
- 「主治医からすすめられて、障がい者手帳の申請を検討していますが、採用で不利になることはあるのでしょうか?」
- 「障がい者手帳を持っていますが、採用試験を受ける際、打ち明けた方がよいでしょうか?」
- 「両親は障がい者手帳の申請を反対しますが、採用が有利になるなら、個人的にはしたいのです。」
という相談を受けることがあります。
結論から言いますと、障がい者手帳をもっている方が、採用において有利に働くことが多いです。
通常の新卒採用とは別枠を設けているケースが大半で、普通に受験しても入社できない人気企業に採用される可能性もあります。
また、配属先についても障がいの内容を配慮してくれるところがほとんどです。
ただし、配属先や仕事内容が限定される企業や、中には障がいをもつ社員だけが配属される企業もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
なぜ限定するかというと、配属先のハード面・ソフト面を整備する必要があるためです。
ハード面というのは、例えば、車イスを使用する方に働いていただくためには、スロープ設置・段差をなくしたり、専用のお手洗い、机の付近も十分なスペースが必要です。
また、通勤において、自宅〜最寄駅〜会社まで、エレベーターの有無など、スムーズに通勤ができるか確認する必要があります。
ソフト面というのは、配属される部署の上司・同僚の方の理解です。
仮に、発作が起きる可能性がある場合、その事実と発作が起きた際の対処方法をしっかりと伝えておかなければなりません。
今、企業がすべきこと【1】ダイバーシティに関してでも書きましたが、新しく入社した社員が実際に働くのは配属される部署です。
もちろん本人の心がけも大事ですが、一緒に働く上司や同僚の考え方ひとつで、働きやすさに影響が出ることは間違いありません。
障がい者採用が企業に義務化されている現在、法定雇用率を達成するために、人事部やCSR推進室などが主体となって障がい者採用を実施することも多く、その場合、「採用する(雇用率達成)」ことに注力して、「配属する部署の社員への配慮」は後回しにしてしまうケースも残念ながら存在します。
以下、障がい者の方をターゲットとした求人サイトです。
障がい者採用枠でチャレンジするのかは、もちろん個人の判断ですが、しっかりと自分で確認してから決めましょう。
(文:就活図鑑編集部)